診療科案内
禁煙外来のご案内
- ※ただいま、新型コロナウイルス感染症の流行を受け、禁煙外来は休止しております。
再開時にはホームページ上にてお知らせいたします。
禁煙のすすめ
喫煙が誘因となり罹患する病気には、肺がん、食道がん、咽頭がん、喉頭がんをはじめとした多くのがんや、心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症、脳梗塞、肺気腫、気管支喘息、気胸、胃潰瘍、歯周病などが挙げられます。
女性の美容にも大いなる害を与え、不妊の原因になります。妊婦の喫煙は胎児にも影響を与え、流早産、低出生体重児、乳幼児突然死症候群に関与しているといわれます。
また、受動喫煙による他人の健康への悪影響についても問題視されています。
タバコが体に悪いというのは明らかで、禁煙に成功した人はたくさんおられます。
しかし、禁煙できない人がその何倍もいらっしゃるのが現実です。
神奈川県においては、平成22年4月より受動喫煙防止条例が施行され、病院、学校、劇場、飲食店など多数の人が利用する施設では、受動喫煙を防止するために必要な措置(禁煙または分煙)を講ずるように義務付けられました。
健康保険による禁煙治療を実施しております
禁煙で難しいのは、不眠、発汗、頭痛、イライラ、不安などのタバコ特有の禁断症状の辛さが、禁煙への意欲を上回ってしまうケースです。
当院の禁煙外来では、生理的・心理的側面の両面から徐々に低下させることによって無理なく禁煙に導きます。
禁煙外来では、一定の要件を満たせば、禁煙治療に健康保険が適用できます。
【健康保険で禁煙治療を受けられる方】
健康保険で禁煙治療を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 直ちに禁煙することを希望されている方
- ニコチン依存症診断用のテストを行い、診断点数が5点以上の方
- ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の方
※2016年4月以降、35歳未満には上記要件がなくなりました。 - 禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意された方
上記要件をすべて満たした方のみ、12週間に5回の禁煙治療に健康保険が適用されます。
禁煙治療
健康保険適用の禁煙治療は、12週間で5回の診療を行なうプログラムです。
標準的には12週間で禁煙を目指します。処方される薬は、チャンピックス(飲み薬)とニコチネルTTS(貼り薬)の2種類があります。
ただし、処方されるお薬はあくまで補助的なものであり、一番大切なのは患者様ご自身の「絶対にやめるぞ」という意志なのです。
タバコが健康上有害なのは、皆さんご存知のことと思います。タバコ代もバカになりません。ご自分ひとりだけでは非常に困難な禁煙への挑戦を、「禁煙外来」がお手伝いします。まずはお気軽にお問合せください。