高額療養費制度について
『限度額適用・標準負担額減額認定証』提示のお知らせ
お手続きにより、窓口負担が軽くなります!
医療費には自己負担限度額があります。事前に『限度額適用認定証の手続き』を行うことによって、患者さんの医療費の負担は自己負担限度額までとなります。 各保険者から『限度額適用認定証の交付』を受けましたら、1階総合受付(入院受付)へご提示下さい。
申請窓口/手続きのながれ
![適用認定証について[図]](img/fig_inpatients09_01.png)
《注意事項》
入院当日にお持ちになれない場合は…
- 計算の都合上、退院前日までに提示をお願いします。 ※出来るだけ早くご提示下さい!!
- また、月をまたいで入院されている場合は、入院した月に月末か、遅くても翌月5日までに提示がない場合は、取り扱えなくなりますのでご注意下さい。 ※退院日前日までに提示できない場合は、1階総合受付(入院受付)にてご相談下さい。
- 病院へ提示できなかった場合は、2~3カ月後に、高額療養費として後から戻ってきます。手続き方法は、各保険証によって異なりますので、各保険者にお尋ねください。
自己負担限度額について
所得区分 | 1ヶ月あたりの自己負担限度額 | 食事代(1食) |
---|---|---|
区分 ア (標準報酬月額)83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円) × 1% | 360円 |
区分 イ (標準報酬月額)53万~79万円 |
167,400円+(医療費-558,000円) × 1% | 360円 |
区分 ウ (標準報酬月額)28万~50万円 |
80,100円+(医療費-267,000円) × 1% | 360円 |
区分 エ (標準報酬月額)26万円以下 |
57,600円 | 360円 |
区分 オ 低所得者(住民税非課税者) |
35,400円 | 210円 |
所得区分 | 1ヶ月あたりの自己負担限度額 | 食事代(1食) | |
---|---|---|---|
3割負担(現役並み所得者) | 80,100円+(医療費-267,000円) × 1% | 360円 | |
1割または2割負担(一般) | 57,600円 | 360円 | |
※低所得者 | 区分Ⅱ (住民税非課税) |
24,600円 | 210円 |
区分Ⅰ (住民税非課税で一定所得以下) |
15,000円 | 210円 |
- *29年8月1日より、70歳以上の負担割合1割または2割の方の限度額(月額)が、44,400円→57,600円へ変更となります。
- 70歳以上の現役並み所得者(負担割合:3割)と一般(負担割合:1割または2割)の方は、事前申請の必要はなく、それぞれの自己負担限度額の請求となります。
※低所得者に該当する方のみ、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
- 自己負担限度額は、医療機関ごと/医科・歯科別/入院・外来別-に適用になります。
- 保険適用外や保険外負担(食事代・個室料等)は別途費用が発生します。
入院時食事代(1食あたり)について
- 限度額認定証をお持ちの方は区分により、区分(オ)・区分(Ⅱ)210円/区分(Ⅰ)100円。
- 指定難病患者または小児慢性特定疾病児童等の方は、260円。
- ※上記以外の方(一般所得など)は、1食360円の食事負担額が発生します。
(平成29年8月1日改定)湘南東部総合病院 医事課会計係