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居宅介護支援事業所

■居宅介護支援事業所とは
在宅の要介護者が、介護保険から給付される在宅サービス等を適切に利用できるように、居宅サービス計画の作成、在宅サービス事業者との利用調整や、介護保険施設への紹介等のケアマネジメントを行うところです。


■利用料金
居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご利用者の自己負担はありません。


■要介護(要支援)認定の申請代行、認定調査を致します
65歳以上の方で自立した生活が困難になってきている方、もしくは40歳以上、65歳未満の方で特定疾病の方(詳しくはお尋ね下さい)で介護保険のサービスをご希望であれば、ご家族に代わってケアマネジャーが要介護認定の申請を代行致します。
市との委託契約に基づき保険者から依頼を受けた方の要介護(要支援)認定調査を行います。

■居宅介護支援事業
(1)居宅サ−ビス計画(ケアプラン)の作成
在宅での生活を自立して行なえるよう、ご本人の心身の状況に応じた適切な居宅サービス計画(ケアプラン)をケアマネジャー(介護支援専門員)がご自宅に訪問し作成します。

(2)ご利用サ−ビスの円滑な実行のための連絡・調整
ご利用の在宅サービス(訪問介護、デイサービス、デイケア等)事業者との連絡・調整を行います。

(3)サ−ビス利用状況及び利用者状況の把握、評価、給付管理、相談業務
要介護・要支援認定を受けたご利用者の心身の状況や生活環境、利用されるご本人やご家族の希望に応じて、健康上・生活上の問題点と解決すべき課題、サ−ビスの目標達成時期を記載した介護サ−ビス計画の原案をご利用者に提案致します。
利用者様のお宅へ利用予定サ−ビス事業者の担当者と再度訪問し、ご利用者様にどういった目標でサ−ビスをご提供していくか確認し合います。又、ご利用者様は、利用されるサ−ビスごとに契約を交わすことになります。
この話し合い後、「居宅サ−ビス計画書(ケアプラン)」と1ヵ月分のサ−ビス利用予定内容を記載した「サ−ビス利用表」を作成し、改めて同意を確認させて頂きます。
この居宅サ−ビス計画書に基づいて、必要なサ−ビスが計画的に受けられます。


【主なサ−ビスの流れ】


◆居宅サ−ビス計画(ケアプラン)の作成
ご利用者のご家庭を訪問して、ご利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。

(1)事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。

(2)居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定在宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族等に対して提供して、利用者にサービスの選択を求めます。

(3)介護支援専門員は、利用者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、利用者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。

(4)介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者及びその家族等に対して説明し、利用者の同意を得た上で決定するものとします。


◆居宅サ−ビス計画作成後、便宜の供与
・ご利用者及びその家族等、指定在宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定在宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
・ご利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。


◆居宅サ−ビス計画の変更
ご利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。

◆介護保険施設への紹介
ご利用者が在宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、又はご利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。


<お気軽にお問い合わせください>
電話: 0463−23−3663(直通)
担当: 高尾 ・ 安藤

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